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水源地域対策特別措置法 第十一条 (国の財政上及び金融上の援助)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(国の財政上及び金融上の援助)

第十一条

国は、前二条に定めるもののほか、水源地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、整備事業を実施する者に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。

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