(水道事業に類する事業)
第一条
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。