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水道法 第四条 (水質基準)

昭和三十二年法律第百七十七号法律
(水質基準)

第四条

水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
  2. シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
  3. 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
  4. 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
  5. 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
  6. 外観は、ほとんど無色透明であること。

2前項各号の基準に関して必要な事項は、環境省令で定める。

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(許可又は認可の申請に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法の規定によつてなされた許可又は認可の申請は、新法の相当規定によつてなされたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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