(水質基準)
第四条
水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
- 二シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
- 三銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
- 四異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
- 五異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
- 六外観は、ほとんど無色透明であること。
2前項各号の基準に関して必要な事項は、環境省令で定める。