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水道施設の技術的基準を定める省令 第一条 (一般事項)

平成十二年厚生省令第十五号府省令
(一般事項)

第一条

水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条の規定による水質基準(以下「水質基準」という。)に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。
  2. 需要の変動に応じて、浄水を安定的かつ効率的に供給することができること。
  3. 給水の確実性を向上させるために、必要に応じて、次に掲げる措置が講じられていること。
    1. 予備の施設又は設備が設けられていること。
    2. 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設が分散して配置されていること。
    3. 水道施設自体又は当該施設が属する系統としての多重性を有していること。
  4. 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように配慮されたものであるとともに、速やかに復旧できるように配慮されたものであること。
  5. 環境の保全に配慮されたものであること。
  6. 地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧、温度荷重等の予想される荷重に対して安全な構造であること。
  7. 施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるとともに、地震により生ずる液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。
    1. 次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
    2. イに掲げる施設以外の施設は、レベル一地震動に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。
  8. 漏水のおそれがないように必要な水密性を有する構造であること。
  9. 維持管理を確実かつ容易に行うことができるように配慮された構造であること。
  10. 水の汚染のおそれがないように、必要に応じて、暗渠とし、又はさくの設置その他の必要な措置が講じられていること。
  11. 十一
    規模及び特性に応じて、流量、水圧、水位、水質その他の運転状態を監視し、制御するために必要な設備が設けられていること。
  12. 十一の二
    施設の運転を管理する電子計算機が水の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置が講じられていること。
  13. 十二
    災害その他非常の場合における被害の拡大を防止するために、必要に応じて、遮断弁その他の必要な設備が設けられていること。
  14. 十三
    海水又はかん水(以下「海水等」という。)を原水とする場合にあっては、ほう素の量が一リットルにつき一・〇ミリグラム以下である浄水を供給することができること。
  15. 十四
    浄水又は浄水処理過程における水に凝集剤、凝集補助剤、水素イオン濃度調整剤、粉末活性炭その他の薬品又は消毒剤(以下「薬品等」という。)を注入する場合にあっては、当該薬品等の特性に応じて、必要量の薬品等を注入することができる設備(以下「薬品等注入設備」という。)が設けられているとともに、当該設備の材質が、当該薬品等の使用条件に応じた必要な耐食性を有すること。
  16. 十五
    薬品等注入設備を設ける場合にあっては、予備設備が設けられていること。ただし、薬品等注入設備が停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
  17. 十六
    浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。
  18. 十七
    資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。
    1. 使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性を有すること。
    2. 水の汚染のおそれがないこと。
    3. 浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)の材質は、国土交通大臣及び環境大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。

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