(飲用水等)
第十八条
使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。
2使用者は、前項の水については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしなければならない。ただし、同法第四条の規定に基づく水質基準に適合していることを確認した水と同質の水を用いる場合においては、この限りではない。
使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。
2使用者は、前項の水については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしなければならない。ただし、同法第四条の規定に基づく水質基準に適合していることを確認した水と同質の水を用いる場合においては、この限りではない。