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建設業附属寄宿舎規程 第十九条 (浴場)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(浴場)

第十九条

使用者は、次の各号に定めるところにより、浴場を設けなければならない。ただし、他に利用しうる浴場がある場合には、この限りでない。

  1. 寄宿舎に寄宿する者の数が十人以内ごとに一人以上の者が同時に入浴することができる規模の浴室を設けること。
  2. 浴室には、清浄な水又は上がり湯を備えること、浴場を適当な温度及び量に保つこと等清潔保持及び保温のため必要な措置を講ずること。
  3. 脱衣場及び浴室は、男女別とすること。ただし、男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合はこの限りでない。
  4. 照明及び換気が十分であること。

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