(便所)
第二十条
使用者は、便所については、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。
- 一寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。
- 二大便所の便房の数は、寄宿舎に寄宿する者の数が十五人以内ごとに一個以上とすること。
- 三便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
- 四照明及び換気が十分であること。
- 五流出する水によつて手を洗う設備を設けること。
使用者は、便所については、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。