条文くん法令検索 AIに質問する

建設業附属寄宿舎規程 第二十条 (便所)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(便所)

第二十条

使用者は、便所については、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。

  1. 寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。
  2. 大便所の便房の数は、寄宿舎に寄宿する者の数が十五人以内ごとに一個以上とすること。
  3. 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
  4. 照明及び換気が十分であること。
  5. 流出する水によつて手を洗う設備を設けること。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第二十条(便所)について教えてください」と聞く
← 第十九条(浴場) 建設業附属寄宿舎規程 目次 第二十一条(くつ、雨具等の収納設備) →