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建設業附属寄宿舎規程 第二十一条 (くつ、雨具等の収納設備)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(くつ、雨具等の収納設備)

第二十一条

使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、くつ、雨具等を収納する設備を屋内に設けなければならない。

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