条文くん法令検索 AIに質問する

建設業附属寄宿舎規程 第二十二条 (洗面所、洗たく場及び物干し場)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(洗面所、洗たく場及び物干し場)

第二十二条

使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、洗面所、洗たく場及び物干し場を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第二十二条(洗面所、洗たく場及び物干し場)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(くつ、雨具等の収納設備) 建設業附属寄宿舎規程 目次 第二十三条(休養室) →