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建設業附属寄宿舎規程 第二十二条 (洗面所、洗たく場及び物干し場)
昭和四十二年労働省令第二十七号
府省令
(洗面所、洗たく場及び物干し場)
第二十二条
使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、洗面所、洗たく場及び物干し場を設けなければならない。
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