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建設業附属寄宿舎規程 第二十三条 (休養室)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(休養室)

第二十三条

使用者は、常時五十人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室を設けなければならない。

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