条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建設業附属寄宿舎規程
› 第二十三条
建設業附属寄宿舎規程 第二十三条 (休養室)
昭和四十二年労働省令第二十七号
府省令
(休養室)
第二十三条
使用者は、常時五十人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室を設けなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業附属寄宿舎規程第二十三条(休養室)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(洗面所、洗たく場及び物干し場)
建設業附属寄宿舎規程 目次
第二十三条の二(福利施設) →