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建設業附属寄宿舎規程 第二十三条の二 (福利施設)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(福利施設)

第二十三条の二

使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。

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