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建設業附属寄宿舎規程 第二十四条 (適用除外)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(適用除外)

第二十四条

寄宿舎であつて、六箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、第十六条第一項第五号及び第十九条第一号の規定は、適用しない。

2常時十人に満たない者が寄宿する寄宿舎については、第十条第一項の規定は、適用しない。

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