(適用除外)
第二十四条
寄宿舎であつて、六箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、第十六条第一項第五号及び第十九条第一号の規定は、適用しない。
2常時十人に満たない者が寄宿する寄宿舎については、第十条第一項の規定は、適用しない。
寄宿舎であつて、六箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、第十六条第一項第五号及び第十九条第一号の規定は、適用しない。
2常時十人に満たない者が寄宿する寄宿舎については、第十条第一項の規定は、適用しない。