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建設業附属寄宿舎規程 第十六条 (寝室)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(寝室)

第十六条

使用者は、寝室については、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 各室の居住人員は、それぞれ六人以下とすること。
  2. 各室の床面積は、それぞれ、押入れ又はこれに代わる設備の面積を除き、一人について三・二平方メートル以上とすること。
  3. 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とすること。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料でおおう等防湿上有効な措置を講じた場合には、この限りでない。
  4. 床は、畳敷きとすること。ただし、寝台を設けた場合には、この限りでない。
  5. 天井を設け、その高さは二・一メートル以上とすること。
  6. 二段以上の寝台を設ける場合には、各段の寝台と寝台との上下の間隔及び最上段の寝台と天井との間隔は、八十五センチメートル以上とすること。
  7. 各室には、寝具を収納するための押入れ若しくは棚を設け、又はこれらに代わる設備を設けること。ただし、寝台を設けた場合には、この限りでない。
  8. 各室には、十分な容積を有し、かつ、施錠可能な身の回り品を収納するための設備を個人別に設けること。
  9. 各室には、床面積の七分の一以上の面積に相当する有効採光面積を有する窓を設けること。
  10. 各室には、床面積十平方メートル以内ごとに、白熱電球にあつては六十ワット以上、蛍光ランプにあつては二十ワット以上の消費電力の照明設備を設けること。
  11. 十一
    換気が十分であること。
  12. 十二
    外窓には、雨戸又はガラス戸等を設け、かつ、窓掛けを設けること。
  13. 十三
    寝室と廊下との間は、壁、戸等で区画すること。
  14. 十四
    蚊を防ぐための措置を講ずること。
  15. 十五
    防寒のための採暖の設備を設けること。
  16. 十六
    防暑のための冷房等の設備を設けること。

2使用者は、寄宿労働者が昼間睡眠を必要とする場合には、寝室に暗幕その他の遮光のための設備を設けなければならない。

3使用者は、寝室の入口に、当該寝室に居住する者の氏名及び定員を掲示しなければならない。

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