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建設業附属寄宿舎規程 第十七条 (食堂及び炊事場)

昭和四十二年労働省令第二十七号府省令
(食堂及び炊事場)

第十七条

使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。

  1. 床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃に便利な構造とすること。
  2. 食堂には、同時に食事をする者の数に応じ、食卓を設け、かつ、座食することができる場合を除き、いすを設けること。
  3. 照明及び換気が十分であること。
  4. 食堂には、防寒のための採暖の設備を設けること。
  5. 食堂には、防暑のための冷房等の設備を設けること。
  6. はえ、ごきぶりその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。
  7. 食器及び炊事用器具を保管する設備を設け、これらを清潔に保持すること。
  8. 廃物及び汚水を処理するための設備を設けること。
  9. 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。

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