(食堂及び炊事場)
第十七条
使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。
- 一床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃に便利な構造とすること。
- 二食堂には、同時に食事をする者の数に応じ、食卓を設け、かつ、座食することができる場合を除き、いすを設けること。
- 三照明及び換気が十分であること。
- 四食堂には、防寒のための採暖の設備を設けること。
- 五食堂には、防暑のための冷房等の設備を設けること。
- 六はえ、ごきぶりその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。
- 七食器及び炊事用器具を保管する設備を設け、これらを清潔に保持すること。
- 八廃物及び汚水を処理するための設備を設けること。
- 九炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。