(給水)
第十三条
事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
2事業者は、水道法第三条第九項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
- 一地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
- 二給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
- 三有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。