(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)
第四条
改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一
- 二指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合二年
- 三指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合三年
- 四指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合四年
- 五指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合五年