条文くん法令検索 AIに質問する

水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第四条 (改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)

平成三十一年政令第百五十四号政令
(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)

第四条

改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合一年
  2. 指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合二年
  3. 指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合三年
  4. 指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合四年
  5. 指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合五年

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条(改正法の施行の際に現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(水道施設台帳に関する経過措置の期限) 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第一条(施行期日) →