条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令施行規則 第三十条 (申請の受付)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(申請の受付)

第三十条

内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令施行規則第三十条(申請の受付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(受領証の交付の請求) 公共施設等運営権登録令施行規則 目次 第三十一条(調査) →