(申請の受付)
第三十条
内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。
内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により受付をする際、申請書に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項及び第二項の規定は、令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合について準用する。