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公共施設等運営権登録令施行規則 第三十一条 (調査)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(調査)

第三十一条

内閣総理大臣は、申請書が提出されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

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