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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十三条 (登録の嘱託)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(登録の嘱託)

第七十三条

この府令(第一条第二号を除く。)に規定する登録の申請に関する令の規定には当該規定を令第十二条第二項において準用する場合を含むものとし、この府令中「申請」、「申請人」及び「申請書」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託書を含むものとする。

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