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公共施設等運営権登録令 第十四条 (受付)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(受付)

第十四条

内閣総理大臣は、前条の規定により申請書を受け取ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該申請書に係る登録の申請の受付をしなければならない。

2同一の公共施設等運営権に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3内閣総理大臣は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の公共施設等運営権に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

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