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公共施設等運営権登録令施行規則 第四十二条 (公共施設等運営権番号)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(公共施設等運営権番号)

第四十二条

内閣総理大臣は、令第二十二条第一項第八号の公共施設等運営権を識別するために必要な事項として、一の公共施設等運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

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