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公共施設等運営権登録令施行規則 第四十条 (行政区画の変更等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(行政区画の変更等)

第四十条

第四十四条の規定は、公共施設等立地図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「公共施設等立地図」と読み替えるものとする。

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