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公共施設等運営権登録令施行規則 第三十九条 (公共施設等立地図の内容)
平成二十三年内閣府令第六十六号
府省令
(公共施設等立地図の内容)
第三十九条
公共施設等立地図は、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在する場所を明確にするものでなければならない。
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