(登録事項証明書等の交付の請求の方法等) 第七十五条 前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗