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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十五条 (登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(登録事項証明書等の交付の請求の方法等)

第七十五条

前条第二項の交付の請求又は同項若しくは同条第三項の閲覧の請求は、請求書を内閣総理大臣に提出する方法によりしなければならない。

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