条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令施行規則 第七十六条 (登録事項証明書の種類等)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(登録事項証明書の種類等)

第七十六条

登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

  1. 全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
  2. 現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの

2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令施行規則第七十六条(登録事項証明書の種類等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(登録事項証明書等の交付の請求の方法等) 公共施設等運営権登録令施行規則 目次 第七十七条(登録事項証明書等の交付) →