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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十七条 (登録事項証明書等の交付)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(登録事項証明書等の交付)

第七十七条

登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。

  1. 公共施設等運営権の登録記録別記第二号様式
  2. 共同担保目録別記第三号様式

2登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

3登録事項証明書又は公共施設等立地図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

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