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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十八条 (閲覧の方法)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(閲覧の方法)

第七十八条

第六十六条第三項の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

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