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公共施設等運営権登録令施行規則 第七十九条 (手数料の納付方法)
平成二十三年内閣府令第六十六号
府省令
(手数料の納付方法)
第七十九条
令
第六十六条第六項
に規定する手数料は、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
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