条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令 第六十六条 (登録事項証明書等の交付等)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(登録事項証明書等の交付等)

第六十六条

何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(第六項において「登録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち内閣府令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。第六項において同じ。)の交付を請求することができる。

3何人も、内閣総理大臣に対し、手数料を納付して、登録簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の閲覧を請求することができる。

4何人も、正当な理由があるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、登録簿の附属書類(第二項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を内閣府令で定める方法により表示したもの。次項及び第六項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。

5前項の規定にかかわらず、登録を申請した者は、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

6前各項に規定する手数料の額は、次の表のとおりとする。

7国又は地方公共団体の職員が、職務上第一項から第五項までの規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第六十六条(登録事項証明書等の交付等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(処分禁止の登録の抹消) 公共施設等運営権登録令 目次 第六十七条(内閣府令への委任) →