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公共施設等運営権登録令 第六十七条 (内閣府令への委任)
平成二十三年政令第三百五十六号
政令
(内閣府令への委任)
第六十七条
前条
に定めるもののほか、登録簿及び登録簿の附属書類の公開に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
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