(処分禁止の登録の抹消) 第六十五条 内閣総理大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗