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公共施設等運営権登録令 第六十四条 (保全仮登録に基づく本登録の順位)
平成二十三年政令第三百五十六号
政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第六十四条
保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。
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