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公共施設等運営権登録令 第六十四条 (保全仮登録に基づく本登録の順位)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第六十四条

保全仮登録に基づいて本登録をした場合は、当該本登録の順位は、当該保全仮登録の順位による。

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