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公共施設等運営権登録令施行規則 第八十条 (送付に要する費用の納付方法)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第八十条

請求書を内閣総理大臣に提出する方法により第七十四条第二項の交付の請求をする場合において、第七十七条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって内閣総理大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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