(受付帳)
第十一条
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録して調製するものとする。
受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に記録して調製するものとする。