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公共施設等運営権登録令施行規則 第十条 (帳簿)
平成二十三年内閣府令第六十六号
府省令
(帳簿)
第十条
内閣府には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一
受付帳
二
申請書類つづり込み帳
三
決定原本つづり込み帳
四
各種通知簿
五
請求書類つづり込み帳
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