(申請情報等の保存) 第九条 内閣総理大臣は、申請書及びその添付書面その他の登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗