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公共施設等運営権登録令施行規則 第十二条 (申請書類つづり込み帳)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(申請書類つづり込み帳)

第十二条

申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために内閣総理大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。

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