条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令施行規則 第十三条 (決定原本つづり込み帳)

平成二十三年内閣府令第六十六号府省令
(決定原本つづり込み帳)

第十三条

決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令施行規則第十三条(決定原本つづり込み帳)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(申請書類つづり込み帳) 公共施設等運営権登録令施行規則 目次 第十四条(請求書類つづり込み帳) →