(請求書類つづり込み帳) 第十四条 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。一登録事項証明書の交付の請求二公共施設等立地図の全部又は一部の写しの交付の請求三登録簿の附属書類の閲覧の請求 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗