(持出禁止)
第十五条
登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、内閣府外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。
登録簿及び登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、内閣府外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、裁判所から登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登録簿の附属書類を送付するものとする。