(記録事項過多による移記)
第六条
内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び公共施設等運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
内閣総理大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び公共施設等運営権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。