条文くん法令検索 AIに質問する

公共施設等運営権登録令 第三十一条 (登録の抹消)

平成二十三年政令第三百五十六号政令
(登録の抹消)

第三十一条

登録の抹消は、登録上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共施設等運営権登録令第三十一条(登録の抹消)について教えてください」と聞く
← 第三十条(登録の更正) 公共施設等運営権登録令 目次 第三十二条(除権決定による登録の抹消等) →