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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十七条 (設定登録の抹消)
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
(設定登録の抹消)
第四十七条
設定登録の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。
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