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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十六条 (付記登録をする場合)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(付記登録をする場合)

第四十六条

質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。

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