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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十五条 (代位の登録の申請)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(代位の登録の申請)

第四十五条

民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

2第三十九条の規定は、前項の登録の申請に準用する。

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