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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十四条 (質権の移転の登録の申請)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(質権の移転の登録の申請)

第四十四条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

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