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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十条
昭和六十年政令第三百二十六号
政令
第四十条
一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
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