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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十一条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第四十一条

同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。

2質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。

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