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回路配置利用権等の登録に関する政令 第四十二条 (質権の変更の登録の申請)

昭和六十年政令第三百二十六号政令
(質権の変更の登録の申請)

第四十二条

民法の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。

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