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回路配置利用権等の登録に関する政令 第六十三条

昭和六十年政令第三百二十六号政令

第六十三条

経済産業大臣は、信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録

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